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点呼告示改正!自動点呼と遠隔点呼の新時代【変更点解説】

2024年の4月から、点呼告示が(こっそり?)改正されました。
一言で言うと、遠隔・自動点呼の敷居が下がったと言える内容となっています。
今回は改正された内容をささっとまとめていきます。

自動点呼・遠隔点呼は規制緩和されました

今回の点呼告示(国が定める点呼のルール)の改正で行われたのは規制緩和です。やはり、運送事業者にとってのこれらの点呼制度の使い勝手が良くならないと、働き方改革に繋がらないのかなと思えますね。そう言った意味では今回の改正は満場一致なのではないでしょうか。では、何がどう変わったのか見ていきましょう。

遠隔点呼の告示改正

まずは遠隔点呼の告示改正の内容から見ていきましょう。

遠隔点呼の場所の拡大

遠隔点呼を実施する場所について、以下のように改正されております。

  • 自社営業所又は当該営業所の車庫
  • 完全子会社等の営業所又は当該営業所の車庫
  • 運転者が従事する運行の業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所(運転者の自宅含む)

言わずもがな、今回の改正の注目点かつ規制緩和がされた大きな箇所にマーカーを引いてあります。
遠隔点呼の実施場所として、今までは「営業所か車庫じゃないとダメよ」だったのが「自宅や車の中でもOK!」と変更されています。ただし車でも自家用車等はダメで、当該の運行で使用する車両の中、という点も合わせて覚えておきましょう。

ここまで来て勘の鋭い方は気付いたと思います。遠隔点呼ってカメラで映さないとダメじゃなかった?と。そこについても今回改正されております。

遠隔点呼の監視カメラ設置は必須要件から外れる

遠隔点呼の施設・環境要件で監視カメラへの設置が求められてきましたが、今回の改正よりカメラの設置が必須ではなくなっております。『遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に改するポイント』より文章を抜粋します。

これまでどおり、アルコールチェック時のなりすましがないか運行管理者等が確認することは変わりませんが、遠隔点呼実施場所への監視カメラの設置を必須としていた施設要件について、今般の改正により、監視カメラを設置せずとも、「アルコール検知機使用時の」運転者や周囲の様子が確認できれば、クラウド型ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラを使用することが可能になります。

車の中で点呼するならドラレコ付いていることも多いですし、スマホはカメラが搭載されているのでそれらを使えば、監視カメラじゃなくてもOK!ということのようです。撮影した動画をリアルタイムで確認できるようになっている必要はないと告示改正のポイントにも明記されているので、遠隔点呼を始めるハードルはだいぶ下がったのではないでしょうか。

あらかじめ遠隔点呼実施場所を定めておく

ここまで遠隔点呼実施について規制緩和された内容をお伝えしてきました。これは新設された守らないといけないルールになります。
運行管理者と運転者が相談してあらかじめ遠隔点呼の実施場所を定めておく必要があります。管理者は定めた場所で点呼を実施しているかをカメラやドラレコ、スマホのGPSなどを使って確認する必要があるようです。

 


 

遠隔点呼に関しての改正内容は以上となります。事業者にとっては遠隔点呼導入に向けて敷居が下がったと言える内容になっていそうです。

ちなみに遠隔点呼に必要な施設要件として、点呼場所で運転者を確認するための照度の目安(確か500ルクス)がありましたが、ひっそりと数字の基準がなくなり「運転者の状況を明瞭に確認できる照度」という言い回しに変わっております。

……あまり突っ込むのはやめておきます。

自動点呼の告示改正

次に自動点呼の告示改正の内容を見ていきましょう。と言っても、遠隔点呼の内容を踏襲しているのでほぼ変わりません。

自動点呼の場所の拡大

自動点呼は以下の場所で行うこと、と書いてあります。

  • 運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫
  • 運転者が従事する運行の業務を終了した場所が当該運転者等の属する営業所又は当該営業所の車庫でない場合にあっては、当該業務に係る事業用自動車内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所

ここに関しては、特にコメントすることがありません。遠隔点呼とほぼ同じです。ただし、従来通り業務後自動点呼を営業所の点呼場で行う場合、改正後においては営業所の中ならどこでやっても良い、と読み替えても良い訳ではないです。営業所で点呼する時は決まった場所でやってね、ということのようです。

自動点呼の監視カメラ設置は必須要件から外れる

これに関しても監視カメラは必須ではなくなりました。また、事後の映像確認も早送りで見てもOK!と書いてあります。
またしてもポイントがまとめられた資料から抜粋します。

これまでどおり、自動点呼時のなりすましがないか運行管理者等が確認することは変わりませんが、自動点呼実施場所への監視カメラの設置を必須としていた施設要件についてき、今般の改正により、監視カメラを設置せずとも、自動点呼を受ける際の運転者や周囲の様子が確認できれば※、クラウド型ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラを使用することが可能になります。

※自動点呼を受ける一連の流れを動画で運行管理者等が確認できること。自動点呼時に運行管理者が不在であれば、録画して後日運行管理者が確認できるようにしておくこと。なお、事後の動画による確認は等倍速でなくても、明瞭に確認することができれば問題ありません。

あらかじめ自動点呼実施場所を定めておく

自動点呼場所に関しても、場所を決めておくルールが新設されています。
あらかじめ定めた場所で業務後自動点呼が行われているか、点呼の実施中・終了後に静止画か動画で確認する必要があります。

点呼告示を資料で確認

ブログ記事で書いてある内容だと「ほんとか?」と思われる方のために、今回の記事を書くにあたって参照した文章類をここに列挙しておきます。社内での遠隔・自動点呼の取り組みにお役立てください。

利用の幅が広がった自動点呼と遠隔点呼

今回は2024年4月に行われた点呼告示の改正についてまとめました。自動点呼を導入している事業者の声を聞くと「やっぱり楽になった」というのが多く挙がります。

業務前自動点呼の解禁もカウントダウンに入っている状況ですので、それを見据えて今から業務後自動点呼に取り組んでおく、というのも良いかもしれません。

自動点呼ロボ、ケビーの記事も書いてます。こちらもあわせてどうぞ

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