【事故防止】フォークリフトにもドラレコで安全対策!

【事故防止】フォークリフトにもドラレコで安全対策!

タイガーの井上です。今回のテーマはフォークリフトです。

フォークリフトの特長は車両の前方にフォーク(爪)が着いた乗り物で主に倉庫の荷物などの運搬を専門とした荷役自動車です。

一応自動車ではありますので運転するためには資格が必要ですが、フォークリフトの運転に必要なのは自動車運転免許証ではありません。

実は自動車は国土交通省の管轄で、フォークリフトは厚生労働省の管轄になるのだそうです。

さて、今回は自動車とは似て非なる乗り物「フォークリフト」についてクローズアップしていきたいと思います。

フォークリフトの運転に必要な資格とは?

フォークリフトを運転するためには当然免許証に相当するものが必要になります。

フォークリフトの運転資格の種類

フォークリフトの運転資格は以下の2種類に分類されます。

作業能力1トン未満フォークリフト・・・特別教育修了証

1トン未満のものは事業者が、法令で定められた教育時間と内容に従って講習を実施するか、他の企業が実施している講習に参加することで修了証を取得できます。特別な試験はありませんが、既定の教育時間講習を受ければ「修了証」を取得できます。

作業能力1トン以上のフォークリフト・・・技能講習修了証

こちらは都道府県労働局長の登録がある教習機関で安全技能講習を受講する必要があります。必要な講習を受けた上で最終的に学科と実技試験をクリアすることが条件です。「修了証」も厚生労働省が認定している機関じゃないと発行できません。

細かい内容は省きますが、18歳以上でこの修了証をもらっていれば作業能力1トン以上のフォークリフトを運転することが可能です。

因みに私有地での運転であっても「修了証」を保有していない人間が運転をすると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられます。

「荷役をしない」という条件付きであれば、小型特殊免許や大型特殊免許を保持していることを条件に公道を走ること自体は可能です。

勿論、フォークリフトにナンバープレートがついていないといけませんけどね。

「技能講習修了証」で運転できるフォークリフトの種類

技能講習修了証で運転できるフォークリフトは以下のものが該当します。

  • 内燃機関式フォークリフト
  • 電気式フォークリフト
  • ストラドルキャリア
  • コンテナキャリア
  • トップリフター
  • クランプフォークリフト

名前を見ただけではよくわからない?

なるほど、確かにそうですね。では上に名前を挙げた中から3つほど写真で説明しましょう。

カウンターフォークリフト

フォークリフトをよくご存知ない方でもご覧になったことがある形状だと思います。馴染みのフォークリフトです。このタイプは内燃式(燃料)と電気式(バッテリー)があります。

リーチフォークリフト

こちらもよく見かけるのではないでしょうか?立って操作するというところがポイントです。小回りが利くので運転中に落ちる方も結構いるみたいです。主にバッテリー式が主流のフォークリフトです。

ストラドルキャリア

はい、ドーン!主に港でコンテナを運ぶために利用されます。これも「技能講習修了証」を持っていると運転できるんです。

【写真:コネクレーンズ株式会社HPより抜粋】

写真を見てお気づきかもしれませんが、フォークリフトの種類ごとに操作方法はマチマチで、サイズも全然違います。

そりゃ、不慣れな人が運転すれば事故も起きるわけで。

フォークリフトでの死傷事故

物流業界ではなじみの深いフォークリフトですが、通常の自動車と違い主に私有地内を走行することが多くブラックボックスになりがちな印象があります。

死傷事故

さて、以下はフォークリフトで発生した事故の種別です。

  1. 墜落・転落
  2. はさまれ・巻き込まれ
  3. 交通事故(公道走行時)
  4. 転倒
  5. 激突
  6. 崩壊・倒壊
  7. 飛来・落下
【図:厚労省HP【別 添】平成30年労働災害発生状況』】

他にも事故の種別があるのですが、代表的なところだけ書かせていただきました。

事故の種別を聞いただけで痛そうなわけですが、事業者としてもこういった事故が起きないように措置をとる必要があるわけです。

何しろフォークリフトでの人身事故の場合、かなり高確率で死傷事故に発展します。

厚労省のHPに掲載されている「平成30年労働災害発生状況の分析等」によると、①墜落・転落、②はさまれ・巻き込まれ、③交通事故が死傷事故の約60%の割合を占めています。

荷物の損壊

事故と言えば人間だけではなく、荷物の損壊なども該当します。

よくあるお話らしいのですが、小話を一つ。

自社の倉庫のフォークリフトを協力会社などの外部の人間が操作をしていた際に、構内で荷物にぶつかったとします。

荷物が損壊しているので当然弁償はしないといけません。

さあこの後、運転をしていた作業者の方はどうするでしょうか?

逃げてしまうのです。

私有地内での事故のため警察も介入してくれなかったりするので、いよいよ荷物の損壊は倉庫事業者が弁償するしかなくなります。

このようにフォークリフトでの事故は死傷事故だけではなく、荷物の損壊までいろいろな事故が発生します。

結局のところ、こういった事故が起きやすいのは【現場の状況をしっかりとらえて安全運転指導ができていないこと】に起因しているのではないでしょうか?

ドライブレコーダーは監視でなく関心?!

フォークリフトでの事故状況は分かったと思いますが、どういう対策をすればよいのでしょうか?

一番簡単な方法はドライブレコーダーを付けることです。

最近はフォークリフト専用のドライブレコーダーもあります。

ドラレコ導入のメリット

証拠が残るようになったことで、指導がしやすくなります。

従来の指導方法と違い、映像を見て運転の問題個所を指摘できます。

他にも協力会社の従業員で粗い運転をしていた人がドラレコを取り付けただけで、安全運転に変わったなどの報告もあります。

自動車用のドラレコであれば自社の車両に取付されていることもあり慣れてくると粗い運転に戻るドライバーも結構いるのですが、下請け企業の従業員の場合は事業者が監視しているという緊張感もあって安全運転をせざるを得ない状態になるみたいです。

いずれにしても人身事故でも、荷物の損壊でもどのような状況で誰が行ったものなのか分かるので適切な指導監督ができる点が最大のメリットです。

ドラレコの面白い使い方

フォークリフトでトラックへの荷積みをしている映像を確認することで、数量を確認するという使い方をされている企業もあります。

顧客から「指定した荷物の数量が異なる」という問い合わせが入ることもあるそうです。

この場合にフォークリフトの映像を確認して、製品の型番と数量を確認して、依頼通りの荷物と数量が運ばれていることの証拠として映像を見せるケースもあるそうです。

ドライブレコーダーと言う言葉が一般的に普及してきたことで、「監視社会」なんてことを言う方もいらっしゃいます。

運送会社向け有名コンサル会社のT社長が昔仰っていたのですが、

あなたのことを「監視(かんし)」しているのではないのです。

あなたに「関心(かんしん)」があるのです。

そう、管理者の方だってドラレコ動画を見てあら捜しをするほど暇ではないのです。

管理者も運転手もお互いに関心を持って、リスク管理に取り組めば良い結果が生まれてくると思います。

では、御後が宜しいようで。これにて失礼いたします。

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