インボイスに対応の準備はたった2つ
2023年10月1日から「インボイス制度」がスタートします。制度自体の説明はネットを検索すると色々出てきますが、読んでいても意味がわかるような、わからない単語が色々出てきますよね。今回はそんなインボイス制度の説明に出てくる単語を掘り下げつつ、制度の説明していきます。
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インボイス制度とは
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことです。2023年10月1日に現在の区分記載請求書等保存方式からこちらへ変更になります。……と言われても訳が分かりませんね。適格請求書に関して以下で解説します。
適格請求書とは
適格請求書とは売り手が買い手に対して、適用税率や消費税額などを正確に伝えるために必要な項目を記載して作成される請求書のことを指します。 運送業の場合は、売り手(運送会社)・買い手(荷主)と読み替えられます。ちなみに傭車を使う場合は、売り手(傭車先)・買い手(運送会社)となります。
つまり、仕事をお願いする方(買い手)、仕事を請け負う方(売り手)ということですね! 適格請求書に記載が必要な項目は以下に列挙しますが、この記事の趣旨ではないので折りたたんでおきます。気になる方は見てください。
適格請求書に記載が必要な項目(文字をクリックすると開きます)
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、取引金額
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書等保存方式になると……
適格請求書等保存方式になると、売り手側にインボイス(適格請求書)を交付する義務とそのコピーを保存する義務が課されます。買い手側は原則としてインボイスまたは簡易インボイスの保存が「仕入れ税額控除」の要件となります。
仕入れ税額控除とは
仕入れ税額控除とは、消費税を算出する際に課税売上の消費税額から課税仕入れの消費税額を差し引くことです。これにより二重三重に消費税が累積しないよう、仕入れにかかる消費税額を控除する仕組みとなっております。
※例
4万円の運賃で傭車先Aが運送会社Bから依頼を受けて物を運び
運送会社Bが5万円で荷主Cに請求をするときの納税額を見て見ましょう。
傭車先Aは運送会社Bに、4万円+4千円(消費税)の請求をします。
運送会社Bは荷主Cに、5万円+5千円(消費税)の請求をします。
傭車先Aがインボイス制度に対応した場合の納税額は次のようになります。
傭車先A:4千円
運送会社B:千円
傭車先Aがインボイス制度に対応してない場合の納税額は次のようになります。
傭車先A:4千円
運送会社B:5千円
図解すると以下のようになります。
一方、自社で荷主から請け負った仕事をしているパターンにおいては、必ずしも適格請求書発行事業者(インボイス対応事業者)である必要はありません。※自社の納税額に変化はない。
しかし、荷主からするとインボイス対応事業者でない運送会社との取引では、仕入れ税額控除を受けれないため、他のインボイス対応事業者に仕事をお願いするということが起こり得ます。そのため取引先と相談の上、自社がどういう対応をするか決定されるのが良いでしょう。
インボイス対応のために、いつまでに何をしないといけないか
準備その① インボイス対応するために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、審査・登録を受ける必要があります。2023年10月1日のインボイス制度開始に合わせるためには2023年3月31日までに所轄の税務署もしくはe-Taxで登録申請をする必要があります。
e-Taxは書面での申請よりも早く登録が出来るそうです。手続きの方法は以下の国税庁のページよりご確認ください。税理士の方による代理申請の方法なども載ってます。
e-Taxによる登録申請手続き|国税庁
準備その② 自社の請求書を、適格請求書の要件にある事項にある内容を網羅したものに変更する必要があります。自社のオリジナルシステムやエクセルで請求書を作っている場合は、必ず内容を取引先と確認しておきましょう。 本記事の前半で書いた適格請求書の必要項目を再掲しますので、内容は下記よりご確認ください。
適格請求書に記載が必要な項目(文字をクリックすると開きます)
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、取引金額
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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