改善基準告示とは - 改善基準告示とは

改善基準告示とは

改善基準告示とは

改善基準告示とは、トラックなどの自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため、その業務の特性を踏まえ、すべての産業に適用される労働基準法では規制が難しい拘束時間・休息期間・運転時間等の基準を定めたものです。(令和6年4月1日に改正)

改善基準告示の対象者

労働基準法第9条にいう労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事するものです。

改善基準告示は、運送を業とするか否かを問わず、自動車運転者を労働者として使用する全事業に適用されます。このため、例えば、工場等の製造業における配達部門の自動車運転者等、自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)の自動車運転者にも適用されます。

改善基準告示の内容

〇一か月の拘束時間(上限):284時間※
〇一年間の拘束条件(上限):3300時間※

※労使協定を結ぶことで延長可

〇一日の拘束時間:15時間上限※

※14時間超は週2回までが目安。宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで16時間拘束可。ただし、週の運行が全て長距離(450km以上)の場合のみ。

〇一日の休息期間:継続9時間下限※

※宿泊を伴う長距離貨物運送の場合、週2回まで継続8時間以上とすることができる。

〇二日平均一日の運転時間:9時間以内

〇二週平均一週の運転時間:44時間以内

〇連続運転時間:4時間以内※

※4時間以内又は、経過直後に30分以上の休憩による運転の中断が必要。
1回がおおむね連続10分以上とした上で分割することも出来るが、1回が10分未満の運転の中断は3回以上連続不可。SAやPAが満車であるなどにより駐停車できない場合、4時間30分まで延長可。

連続運転時間と運転の中断

〇予期しえない事象への対応時間
・トラック運転者が、災害や事故等の通常予期し得ない事象に遭遇し、運行が遅延した場合、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転時間から、予期し得ない事象への対応時間を除くことができます。
・この場合、勤務終了後、通常どおりの休息期間(継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らない)を与えることが必要です。

運転中に事故の発生に伴い、道路が渋滞した場合

〇分割休息
業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は継続8時間以上)の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月程度を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。
・分割された休息期間は、1回当たり継続3時間以上とし、2分割又は3分割とします。
・1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以
上の休息期間を与えなければなりません。
・休息期間を3分割する日が連続しないよう努める必要があります。

〇二人乗務
トラック運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合であって、車両内に身体を伸ばして休息することができる設備があるときは、拘束時間を20時間まで延長するとともに、休息期間を4時間まで短縮することができます。

〇隔日勤務
業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、2暦日の拘束時間が21時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える場合に限り、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができます。

〇フェリー
・トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合、フェリーに乗船している時間は、原則として、休息期間として取り扱います。
・その場合、休息期間とされた時間を与えるべき休息期間の時間から減ずることができます。ただし、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回ってはなりません。
・なお、フェリーの乗船時間が8時間(※)を超える場合には、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始されます。
※ 2人乗務の場合には4時間、隔日勤務の場合には20時間。

拘束時間とは、始業時刻から終業時刻まで(労働時間+休憩期間仮眠時間を含む)
休息期間とは、勤務と次の勤務の間の時間(睡眠を含む生活時間。労働者にとって自由な時間)

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