実運送体制管理簿 - 実運送体制管理簿

実運送体制管理簿

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実運送体制管理簿作成が2025年4月より法制化

改正貨物自動車運送事業法により、元請け事業者は2025年4月以降に実運送体制管理簿作成が必須となります。

  • 「貨物の重量が1.5トン以上」かつ「一部でも他の貨物自動車運送事業者に再委託して運送する」場合、当該貨物の運送ごとに実運送体制管理簿を作成しなければいけない。
  • 元請以外の下請け運送事業者には管理簿作成義務はありませんが、必要事項を委託元や最終的な元請へ通知する義務がある。
  • 元請事業者は、自らが受託した貨物についてこの管理簿作成義務が生じる場合、当該貨物が実運送体制管理簿の対象であることを直下の委託先(下請事業者)に通知し、自身の連絡先・真荷主名・その下請事業者の請負階層を伝達する
  • 最終的に実運送を行った事業者(実運送事業者)は、運送完了時に①実運送事業者名、②貨物の内容・運送区間、③自社の請負階層を元請事業者に通知し、この情報を基に元請が管理簿を作成する

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実運送体制管理簿作成機能

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実運送体制管理簿 よくある質問

いつから実運送体制管理簿を作らないといけないの?

2025年4月(予定)からです。運送の契約を既に結んでいる場合においても、法施行以降に荷物を運ぶ際、条件に当てはまる運送を行う場合は管理簿作成が必須となります。


複数社から引き受けた荷物がそれぞれ1.5t未満で、混載して1.5tを超えた場合どうなる?

わかりやすく例を出します。
真荷主3社と契約。それぞれの荷物は1社あたり0.6tずつ。計1.8tを1台のトラックに混載する条件で、運送を下請けに出す。
この場合、真荷主1社あたりの荷物は1.5t未満なので管理簿の作成は不要となります。


実際に荷物を運ぶ事業者がやらないといけないことは?

最終的に荷物を運ぶ実運送事業者は、以下の4点を元請け事業者に直接通知しないといけません。

  1. 自社の名称
  2. 運送区間
  3. 貨物の内容
  4. 請負階層

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